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2017年4月12日水曜日

法人市民税均等割免除の申請

法人市民税均等割免除の申請のため武蔵野市役所にいくと、桜トンネルはかなり葉桜になっていました。

収益事業を行なっていない法人であることを示す添付書類は都に提出したものを使えばよいのですが、プラネットカナールの事業年度は1月~12月なので1月~3月分の資料を決算終了後速やかに別途提出しなければなりません。5万円は大きいので労は惜みませんが、都民税(均等割)2万円は免除の決定を一度受ければ、収益事業を行なわない限り書類提出は不要です。この違いはどう理解したらよいのでしょうか。。。