NPO法が改正され、毎年、法務局に総資産額(貸借対照表)を登記しなくてもよくことは都の窓口で聞いていましたが、それに合わせた定款の変更は、来年の定時総会で決めればよいと、勘違いしていました。しかし10月1日に施行される前か施行後速やかに直前の貸借対照表を公告する必要があることが判明、その前に臨時総会で定款52条の公告の方法をホームページに変更し、公告します。
多くのNPOが同じだと思うのですが、定款に規定している公告の方法は法人の掲示場掲示と官報に掲載です。至急、臨時総会を電磁的に開催します。官報は文字数で費用がかかり、貸借対照表だと7万円ぐらいかかるらしいです。うっかりしているNPOはまだ他に結構あるのではないでしょうか。。。